【PR】
高額のリフォームを計画しているが、少しでも負担が軽くなる方法はないのかなぁって誰もが考えますよね。
補助金と合わせて利用をしたのが減税です。
減税や税務署と聞くと誰もがなんだか、わかりづらくて面倒!って思ってしまいますが、優遇制度は賢く利用をしたいものです。わかりやすく解説しますので最後までお読みください。

えごう はるひこ
約40年の建設業界経験を持ち、設計・施工・営業を含む幅広い分野に従事。建築士、宅建士、FPなどの資格を活かし、専門の知識と経験をもとに役立つ情報をブログで発信しています。
リフォーム減税とは?
多くの人が、住宅関係の減税と聞くと、住宅を購入した際にローンを組んだら10年間所得税が控除される住宅ローン減税(控除)だよねと考えます。
しかし、リフォームを行い大きな支出があった時の減税もあります。
リフォーム減税と呼ばれ、中古住宅を購入して一緒にリフォームを行う場合だけでなく、我が家のリフォームを行う場合も適用され「所得税や固定資産税」が減額される制度です。
嬉しいのは、リフォーム補助金とリフォーム減税が併用ができるのです。
例えば、当サイトでも紹介をした住宅省エネキャンペーンの補助金を利用し、その後確定申告を行えば減税措置を受けることができる仕組みになっています。
リフォーム減税を受けるための注意点
リフォーム減税を受けるための注意点を先に説明をいたします。
リフォーム減税を受けるためには、リフォーム工事を実施後、完成した年に確定申告を行い減税を受けることになります。
つまり、リフォーム会社が減税の手続きを行うのではなく、ご自身で3月15日から確定申告期間に申請を行う必要があります。
申告を行う際にリフォーム会社から増改築等工事証明書や住宅耐震回収証明書を発行してもらう必要がありますので対応できるかリフォーム会社に事前に確認しておきましょう。
また、固定資産税の減税には、工事完了後、3ヶ月以内に管轄の市町村役場に申請が必要になります。
補助金の申請等はリフォーム会社が行うため申請について詳しいリフォーム会社は多くありますが、リフォーム減税に関し詳しいリフォーム会社は少ないので必要書類等を把握して契約前に作成の依頼をしておきましょう。
確定申告や税金と言われるとどうしても面倒という思いが先にきますが、確定申告前にまたは、リフォーム工事の契約前など早い時期にお近くの税務署や税理士に相談を行っておくことをおすすめします。
リフォームの減税に詳しいリフォーム会社を探すなら!
対象となる税金
リフォームで減税の対象となる税金は以下の5つです:
- 所得税
- 固定資産税
- 増与税
- 不動産取得税
- 登録免許税
ただし、今回はリフォームを行った際に一般的に利用される機会が多い所得税と固定資産税の減税制度に絞って解説します。
所得税の減税措置
リフォーム減税で大きな割合を締めるのが所得税の減税措置になります。
所得税の減税にはリフォームのため住宅ローンを組むか組まないかにより以下の2つのタイプがあります
- 住宅ローン減税:返済期間が10年以上の住宅ローン(リフォームローン)を組んだ際に適用される減税です。
- リフォーム促進税制:ローンの有無に関係なく適用できる減税です。
今回は、住宅ローン減税について詳しく説明し、リフォーム促進税制は後編別記事で紹介します。
住宅ローン減税の概要
住宅ローン減税は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が10年間減税される制度です。
最大控除額は、10年間のトータルを計算すると
(2000万円ー補助金等)×0.7%×10年で140万円となります。
※補助金を受けた場合は年末ローン残高から引きます。
対象となる工事
減税対象となる工事は下記となり、幅広く認められています。
- 戸建ての全面リフォーム、または間取り変更を伴うリノベーション
- マンション内の所有部分の全面リフォーム、または間取り変更を伴うリノベーション
- リビングや寝室、キッチン、バスルーム、トイレ、洗面所、収納スペースの改修
- 玄関や廊下の床や壁の一新
- 耐震改修工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修リフォーム
詳しくは下記からDL
https://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeisei01-shotoku.pdf
その他の条件
減税対象となるには、下記の要件に適用が必要です。
- リフォーム工事費用が税込100万円を超えること
- 10年以上の住宅ローン等を利用
- 補助金を受けた場合、その分の費用は差し引く必要があります
- 世帯年収が2000万円以下であること
- 自ら所有し居住する住宅であること
- リフォーム後6ヶ月以内に住み始めること
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上であること
必要書類
住宅ローン減税を受けるためには、下記の書類が必要になります。
リフォーム会社に依頼する書類とご自身で準備する書類と多くありますので、早めに打ち合わせを行い準備しておきましょう。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 工事完了後の家屋の登記事項証明書
- 工事請負契約書の写し
- 補助金等の交付を受けた場合は、補助金決定通知書等補助金等の額を証する書類
- 増改築等工事証明書 等
- 住宅取得等資金の贈与税の特例を受けた場合は、贈与税の申告書等、住宅取得資金の額を証する書類の写し
固定資産税の減税措置
所得税以外の減税として固定資産税の減税措置について説明します。
固定資産税は、市町村等の地方税の一つです。毎年4月〜6月に納税通知が届き以外と大きな負担になっています。
固定資産税の減税対象のリフォーム種類と固定資産税額の減税割合
- 耐震リフォーム:固定資産税額の2分の1
- バリアフリーリフォーム:固定資産税額の3分の1
- 省エネリフォーム:固定資産税額の3分の1
- 長期優良住宅化リフォーム:固定資産税額の3分の2
これらの減税は工事完了翌年の1年間、固定資産税から減額されます。
嬉しいのは、所得税の減税措置と併用できるため、リフォームした際に両方の減税を受けられる可能性があります。
ただし、バリアフリーリフォームと省エネリフォームの2つの組み合わせだけは併用可能です(1/3+1/3=2/3の減税となります)
他の固定資産税の減税措置同士は基本的に併用できません。
固定資産税の減税措置を受けるための条件
- 耐震リフォーム:昭和57年1月以前に建てられた住宅であること
- 省エネリフォーム:補助金を引いた工事費用が60万円を超えること
また、工事完了後3ヶ月以内に市町村に申告する必要があります。これを忘れると減税措置が受けられないので注意してください。
まとめ
補助金の支給と税金の減税の2つの制度を使うことで大きな優遇措置を受けることができるのではないでしょうか。
しかし、概要だけでも補助金や減税に関する知識を持っておき、早めに関連関係者等に相談と依頼をしておかないとリフォーム工事が始まってからでいいやと思っていると手遅れになる可能性もあります。
特に減税に関しては、ご自身で確定申告を行うことになり細かな内容が決められており理解するのは難しいでしょう。
リフォーム減税についてはリフォーム業者に任せるのではなく、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
リフォーム一括見積もりサイトおすすめ紹介

リフォームの希望や悩みを解決!
おすすめ度
サイトの信頼性 | |
サイトの利便性 | |
登録会社の質 | |
保険・保証 | |
電話相談窓口 | |
総合評価 |

無料でリフォームプランも貰える
おすすめ度
サイトの信頼性 | |
サイトの利便性 | |
登録会社の質 | |
保険・保証 | |
電話相談窓口 | |
総合評価 |

優良リフォーム会社の登録が多数あり!
おすすめ度
サイト信頼性 | |
サイト利便性 | |
登録会社の質 | |
保険・保証 | |
電話相談窓口 | |
総合評価 |