リフォームで所得税を減税!リフォーム促進税制と補助金をダブル活用

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前回の記事にてリフォーム減税は大きく分けて所得税の減税と固定資産税の減税がありました。所得税の減税には住宅ローン減税及びリフォーム促進税制があります。

今回は所得税の減税のうちリフォーム促進税制について解説します。

リフォーム促進税制とは?

前回解説をした住宅ローン減税はローンを組んだ人が対象です。

今回解説するリフォーム促進税制は、ローンの利用有無に関わらず利用でき、特定のリフォーム工事を行い、翌年の確定申告で所得税減税の手続きをすることで、1年間の所得税が減税される制度です。

この減税措置はなんと固定資産税の減税や補助金と併用可能です。

特定の対象となるリフォーム工事

リフォーム促進税制の対象となるリフォーム工事は幅広く設定されており、以下の6つのリフォーム工事が対象です。

耐震性向上リフォーム

  • 家屋が昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物(昭和56年6月1日以降に建築した建物は対象になりません)
  • 現行の耐震基準を満たす耐震工事

バリアフリーリフォーム

  • 60歳以上の方や要介護や要支援を受けいている方と同居している
  • 家屋の床面積が登記簿上50m2以上
  • 標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • 手すりの取り付け、通路の幅を広げたり、段差をなくしたりするリフォーム工事

省エネリフォーム

  • 窓の断熱改修は必須工事となります。
  • 天井、壁、床の断熱改修・太陽光発電・高効率給湯器の設置等断熱性能の高いもの交換等、省エネ機器を導入する工事
  • 家屋の床面積が登記簿上50m2以上
  • 標準的な工事費用相当額が50万円を超えている

同居対応リフォーム

  • 改修後、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数ある
  • 家屋の床面積が登記簿上50m2以上
  • 標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • キッチンや浴室、トイレを増設する工事

長期優良住宅化リフォーム

  • 耐久性向上に加え、現行の耐震基準に適合させる耐震改修または省エネ改修も行っている
  • 家屋の床面積が登記簿上50m2以上
  • 標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • 耐震性や省エネ性を高める工事

子育て対応リフォーム

  • 19歳未満の子供を扶養していおり、ご自身または配偶者のいずれかが40歳未満
  • 家屋の床面積が登記簿上50m2以上
  • 標準的な工事費用相当額が50万円を超えている
  • キッチンを対面型に変更したり、防音性の高い床にする工事

適用条件

  • 減税適用年の世帯の合計所得金額が3000万円以下であること。
  • 補助金を受けた場合は標準的な工事費用相当額から引きます。

注意点

各リフォーム工事に「標準的な工事費用相当額が50万円を超えている」という要件がありますが、これは、実際にかかった工事費用ではなく、国土交通省が定めた工事に対しての標準的な工事費用を言いますので確認が必要です。

各対象となるリフォーム工事には細かい規定がありますので、工事前に税務署や税理士に相談することをおすすめします。

減税額の計算方法

控除期間は1年間でリフォーム工事を完了した日の属する年分になります。

減税額の計算方法の概要を解説します。

  • A:リフォーム減税対象工事の標準的な工事費用(上限額あり)の10%
  • B:Aの上限額を超えた場合、超過分とその他のリフォーム費用を足した5%
  • C:リフォーム減税対象工事の標準的な工事費費用の全額の5%

減税額の計算式 = A+(B OR Cの低い金額の方)

ただし、Bの工事費用はAの工事費用を足して1000万円以下となります。

例えば、

省エネリフォームが300万円(国土交通省の標準的な工事費用)とリビングの改装で300万円の工事費がかかったとします。

A:250万円(上限額)×10%=25万円

B:(50万円(工事費用と差額分)+300万円(リビング改装))×5%=17.5万円

C:300万円(省エネリフォーム費)×5%=15万円

Aの25万円+Cの15万円=40万円が減税可能額となります。

なお、その年の納税額が30万円だった場合は、計算上の減税額が40万円であっても、30万円が減税額となります。

各リフォーム工事の上限額

減税対象工事減税対象工事費の上限
耐震性向上リフォーム250万円
バリアフリーリフォーム250万円
省エネリフォーム250万円
同居対応リフォーム250万円
長期優良化リフォーム250〜500万円
子育てリフォーム250万円

とっても理解しにくいので、具体的な例や詳細な計算方法は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

参考情報は、こちらのパンフレットをご覧ください。(一社住宅リフォーム推進協議会)

まとめ

リフォーム促進税制について解説しました。

リフォームを行いたいと考えている人にとってはとってもありがたい減税ですが、複雑な内容が多いです。

簡単にご自身で確定申告を行うことは記載の誤り等で減税対象にならない可能性も出てきそう。

もし、1000万円を超えるような大型リフォームを行う場合は、住宅ローンを組み住宅ローン減税を行なった方が減税額も高くなる可能性があります。

リフォーム減税の適用には専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。特に税理士や税務署に相談することで、適切な手続きを進めることが可能です。

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